視覚障害のある方への援助・サービス

視覚障害の方が利用できるサービスについてご紹介します。

身体障害者手帳について

身体障害者手帳を取得すると、さまざまなサービスを受けることができます。

  • 補装具費支給制度(盲人安全つえ、義眼、眼鏡など)所得税・住民税などの軽減
  • 日常生活用具給付事業(拡大読書器、点字ディスプレイなど)障害者雇用での就職
  • 税の軽減(所得税、住民税、自動車税、贈与税、相続税など)
  • 重度心身障害者医療費の助成
  • 手当(児童扶養手当など)
  • 障害福祉サービス(自立訓練、就労移行支援、その他)
  • 公共交通機関の運賃等の割引
  • 有料道路通行料金割引
  • NHK放送受信料の減免
  • 携帯電話基本料金の割引

自治体により、障害者手帳による施策はさまざまです。
また、等級により利用できるサービスは異なります。

障害年金について

障害の状態によって、20歳以上なら、国から支給される障害年金を受給できる可能性があります。
障害者手帳を持っていなくても受給が可能です。

適用となる疾患例

  • 網膜色素変性症
  • 白内障
  • 緑内障
  • 糖尿病性網膜症
  • 眼球萎縮・眼球癆
  • 視神経萎縮 など

詳細は日本年金機構へお問い合わせください。

050で始まる電話でおかけになる場合は

難病医療給付制度について

「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づき、厚生労働大臣が定める指定難病について、その治療に係る医療費の一部助成を受けられる制度です。

厚生労働省による指定難病

  • 網膜色素変性症
  • 中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群
  • 眼皮膚白皮症
  • 黄斑ジストロフィー
  • レーベル遺伝性視神経症
  • アッシャー症候群
  • 前眼部形成異常
  • 無虹彩症 など

詳しくは、最寄りの保健所へお問い合わせください。

介護保険制度によるサービス

65歳以上の方

原因にかかわらず介護が必要になった場合には、認定を受けサービスを利用することができます。

40歳以上65歳未満の医療保険加入者

厚生労働省の「特定疾病」が原因により介護が必要になった場合には、認定を受けサービスを利用することができます。

  • 糖尿病性神経障害
  • 糖尿病性腎症
  • 糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等) など

視力障害、視野障害の等級判定基準

視力障害の等級判定基準

視力障害
1級 視力の良い方の眼の視力(矯正視力。以下同じ)が0.01以下のもの
2級 1、視力の良い方の眼の視力が0.02以上0.03以下のもの
2、視力の良い方の眼の視力が 0.04 かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
3級 1、視力の良い方の眼の視力が0.04以上0.07以下のもの(2級の2に該当するものを除く。)
2、視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
4級 視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの(3級の2に該当するものを除く。)
5級 視力の良い方の眼の視力が0.2かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの
6級 視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの

視野障害の等級判定基準(自動視野計)

両眼開放エスターマンテスト視認点数 10-2プログラム両眼中心視野視認点数
2級 70点以下 20点以下
3級 40点以下
4級 /
5級 100点以下 /
/ 40点以下

視野障害の等級判定基準(ゴールドマン型視野計)

I/4視標 I/2視標
2級 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下 両眼中心視野角度28度以下
3級 両眼中心視野角度56度以下
4級 /
5級 両眼による視野が2分の1以上欠損 /
/ 両眼中心視野角度56度以下
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