視覚障害の方が利用できるサービスについてご紹介します。
身体障害者手帳について
身体障害者手帳を取得すると、さまざまなサービスを受けることができます。
- 補装具費支給制度(盲人安全つえ、義眼、眼鏡など)所得税・住民税などの軽減
- 日常生活用具給付事業(拡大読書器、点字ディスプレイなど)障害者雇用での就職
- 税の軽減(所得税、住民税、自動車税、贈与税、相続税など)
- 重度心身障害者医療費の助成
- 手当(児童扶養手当など)
- 障害福祉サービス(自立訓練、就労移行支援、その他)
- 公共交通機関の運賃等の割引
- 有料道路通行料金割引
- NHK放送受信料の減免
- 携帯電話基本料金の割引
自治体により、障害者手帳による施策はさまざまです。
また、等級により利用できるサービスは異なります。
障害年金について
障害の状態によって、20歳以上なら、国から支給される障害年金を受給できる可能性があります。
障害者手帳を持っていなくても受給が可能です。
適用となる疾患例
- 網膜色素変性症
- 白内障
- 緑内障
- 糖尿病性網膜症
- 眼球萎縮・眼球癆
- 視神経萎縮 など
詳細は日本年金機構へお問い合わせください。
050で始まる電話でおかけになる場合は
難病医療給付制度について
「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づき、厚生労働大臣が定める指定難病について、その治療に係る医療費の一部助成を受けられる制度です。
厚生労働省による指定難病
- 網膜色素変性症
- 中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群
- 眼皮膚白皮症
- 黄斑ジストロフィー
- レーベル遺伝性視神経症
- アッシャー症候群
- 前眼部形成異常
- 無虹彩症 など
詳しくは、最寄りの保健所へお問い合わせください。
介護保険制度によるサービス
65歳以上の方
原因にかかわらず介護が必要になった場合には、認定を受けサービスを利用することができます。
40歳以上65歳未満の医療保険加入者
厚生労働省の「特定疾病」が原因により介護が必要になった場合には、認定を受けサービスを利用することができます。
- 糖尿病性神経障害
- 糖尿病性腎症
- 糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等) など
視力障害、視野障害の等級判定基準
視力障害の等級判定基準
級 | 視力障害 |
---|---|
1級 | 視力の良い方の眼の視力(矯正視力。以下同じ)が0.01以下のもの |
2級 | 1、視力の良い方の眼の視力が0.02以上0.03以下のもの 2、視力の良い方の眼の視力が 0.04 かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの |
3級 | 1、視力の良い方の眼の視力が0.04以上0.07以下のもの(2級の2に該当するものを除く。) 2、視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの |
4級 | 視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの(3級の2に該当するものを除く。) |
5級 | 視力の良い方の眼の視力が0.2かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの |
6級 | 視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの |
視野障害の等級判定基準(自動視野計)
両眼開放エスターマンテスト視認点数 | 10-2プログラム両眼中心視野視認点数 | |
2級 | 70点以下 | 20点以下 |
3級 | 40点以下 | |
4級 | / | |
5級 | 100点以下 | / |
/ | 40点以下 |
視野障害の等級判定基準(ゴールドマン型視野計)
I/4視標 | I/2視標 | |
2級 | 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下 | 両眼中心視野角度28度以下 |
3級 | 両眼中心視野角度56度以下 | |
4級 | / | |
5級 | 両眼による視野が2分の1以上欠損 | / |
/ | 両眼中心視野角度56度以下 |